https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-JP.pdf
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Ⅸ. 大会のメディア放送
53. 放送契約
いわゆる「ニューメディア」権(インターネットによるダウンロードまたはストリーミング、
IPTV、ホームビデオ、ビデオオンデマンド、モバイル・プラットフォームの権利など)を含む
(ただし、それらには限定されない)、既存のまたは将来生まれるあらゆる形態の放送、
上映メディアを手段とする、本大会および本大会関連イベントの放送、上映、送信、配信
に関するすべての契約(以下、「放送契約」という)は、
IOCが独占的に交渉、締結するものとする。
OCOGおよび/または本大会のホスト放送機関(以下の第54条a)項にて詳細が定義され、
「オリンピック放送機構」または「OBO」という)が提供する
すべての基本施設、サービス、その他必要なものを含め、放送契約に関する交渉の実行および終了
ならびに放送契約の内容および締結に関するすべての決定は、IOCの独占的権限に委ねられている
ことについて、明示的に理解されている。
開催都市、NOC、またはOCOGは、IOCの書面による事前承認なしに、これらの交渉または契約
に関する言及をしたり、また当該言及を第三者にさせたりしないものとする。
開催都市、NOC、またはOCOGは、本大会の放送および上映に関係する、
あるいは、IOCが放映権を持つ放送機関に付与したライセンス権に影響する契約を、
第三者と締結しないものとし、またその権限もないものとする。 last-modified: 2021-08-26 04:01:47