【韓国】同僚の女性のタンブラーに精液を入れた男=『強制わいせつではなく器物損壊で終了~!』[05/07] [ハニィみるく(17歳)★]
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https://newsimg.hankookilbo.com/cms/articlerelease/2021/05/06/84ea108a-ffef-44a3-adb2-e211a5c8faef.jpg _______________________________________________________ 先月29日、同じ事務室で働く同僚の女性のタンブラーに自身の精液を6回ほど入れた40代の公務員の男が、罰金300万ウォンの刑に処せられた。認められた容疑は性犯罪ではなく、器物損壊だった。この事件が後から判明して、オンライン上では「なじぇ性犯罪ではないにか」、「適切な処罰ではない」という意見が提起されている。 性犯罪事件として被害者の代理を務めていた専門弁護士のイ・ウンウィ弁護士も、同じような意見を出した。 6日のMBCラジオ『ピョ・チャンウォンのニュースハイキック』に出演して、「実質は性的自己決定権だが、にもかかわらず(強制わいせつではなく器物損壊に)機械的に適用したという側面が残念だ」と話した。 これに先立ち法曹界によれば、ソウル北部地方法院(裁判所)は先月29日、器物損壊の容疑で起訴された40代の公務員パク某被告に対し、罰金300万ウォンを宣告した。江北区(カンプクグ)に勤める7級公務員のパク被告は昨年1月から7月まで、20代の後輩女性であるAさん机の上にあったタンブラーをトイレに持って行き、合計6回にわたり自分の精液を入れたことが分かった。 法曹界によれば、裁判部はタンブラーの効用を落としたと判断して器物損壊の容疑を認めるが、性犯罪の性格を考慮して高い刑量を下したものと見ている。強制わいせつ容疑の有無を調べなかったのは、当初捜査機関で器物損壊で起訴をしたからだという。裁判部では起訴された内容通りに事件を見るしかなく、ただし事件の特殊性を考慮して刑量を高く上げたというのである。 イ弁護士は、「(法曹界の一部から)身体の接触など直接的な被害行為がなかったため、性犯罪の容疑が適用されなかった」という分析が出てきたことについて、「このような事が過去に起きた種類の性犯罪ではないというのは事実だ」と言いながら、「新しい法律が制定されれば良いのだが、毀損したのが性的羞恥心、嫌悪感、性的自己決定権の部分であれば(現行法でも)適用できない理由はない」と話した。 イ弁護士は、「近距離で奇襲的に性器を露出してオナニーをした場合などは、身体の接触がなくても強制わいせつに擬律して、そのような判例が大法院(最高裁)の判決で存在する」とし、「単に身体に体液を直接つけたかという寄り方より、実際に侵害された法益は何なのかという観点で寄ってほしい」と話した。 (以下略) ソース:韓国日報(韓国語) https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021050620190003763?
last-modified: 2021-05-08 20:20:44